医療費を軽減する制度
―その他の医療費負担が軽減される制度―

  • 医療費の負担が軽減される制度は、高額療養費制度の他にもあります
  • 付加給付制度、高額介護合算療養費、医療費控除などです
  • 付加給付制度は、高額療養費制度による支給額に上乗せして、付加給付の金額が支払われる健康保険組合独自の制度です
  • 高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方を利用する世帯で、医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が支給される制度です
  • 医療費控除は、確定申告の控除制度の一つで、本人または生計が同じ家族の年間支払い医療費が一定金額を超えた場合に所得控除が受けられます

医療費負担を軽減する制度は他にもあるの?

医療費負担を軽減する制度は、高額療養費制度以外にも「付加給付制度」、「高額介護合算療養費」、「医療費控除」などがあります。

付加給付制度って何ですか?

付加給付制度は、各健康保険組合が定めている制度です。

独自に1ヵ月の自己負担の限度額を定め、その限度額を超えた金額を、高額療養費制度による払い戻しに上乗せして、給付金(付加給付)が支払われます。 つまり、付加給付の有無により、自己負担限度額が変わることになります。
付加給付の金額や内容は各健康保険組合によって異なるため、詳しくは保険者へお問い合わせください。

なお、国民健康保険には、この制度がありません。
また、すべての健康保険組合が実施しているわけではありません。

図:1ヵ月の総医療費の支払いイメージ
ポイント
  • 支給額に上乗せして付加給付の金額が支払われるため、自己負担限度額が軽減される
  • 各健康保険組合(国民健康保険を除く)が独自に定めた制度

お問い合わせ先:各健康保険組合(国民健康保険を除く)

高額介護合算療養費って何ですか?

高額介護合算療養費は、「医療保険」と「介護保険」の両方を利用する世帯で医療費が高額になった場合に、自己負担額を軽減する制度です。

本人または家族が医療保険の他に介護保険のサービスも利用している場合にのみ対象となります。

同じ世帯かつ同じ医療保険に加入している方について、毎年8月から1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、 自己負担限度額を超えた場合に、その金額が高額介護合算療養費として支給されます。

図:年収350万円 70歳未満の場合

高額介護合算療養費の自己負担限度額は、「年齢」と「所得」によって決められており、年額で算出されます。

70歳以上※1 70歳未満※1
年収約1,160万円以上 212万円 212万円
年収770万〜1,160万円 141万円 141万円
年収370万〜770万円 67万円 67万円
一般
年収156万〜370万円
56万円 60万円
市町村民税世帯非課税 31万円 34万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)
19万円※2
  1. ※1:対象世帯に70〜74歳と70歳未満が混在する場合、まず70〜74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
  2. ※2:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。

申請する場合や不明な点は、医療保険者や介護保険者に確認するようにしましょう。

ポイント
  • 医療保険の他に介護保険のサービスも利用している場合が対象
  • 毎年8月から1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計に対して適用される

お問い合わせ先:加入している介護保険者、医療保険者

医療費控除って何ですか?

医療費控除は確定申告の控除制度の一つです。
確定申告をしようとする年の1月1日から12月31日までの間に、本人または生計を同じくする家族のために支払った医療費が一定の金額を超えた場合に確定申告をすると、自己負担額を基に算出された金額の所得控除を受けることができます。事前に徴収されている所得税が本来の金額よりも多ければ、還付金が返金されます。
確定申告には医療費の領収書が必要になりますので、保管しておきましょう。

図:医療費控除の対象となる金額

詳しくは、国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税務署にお問い合わせください。

ポイント
  • 支払った医療費が一定の金額を超えた場合、自己負担額を基に算出された金額の所得控除を受けることができる
  • 医療費控除を受けるためには、医療費の領収書が必要

お問い合わせ先:国税庁のホームページ、お近くの税務署

最後に・・・

それぞれの制度で、対象となる方や申請先、申請方法が異なります。
医療費による経済的な負担を少しでも軽減するためにも、ご自分が活用できる制度かどうかをきちんと確認することが大切です。

ご不明な点は、各お問い合わせ先にご相談ください。